私署証書(私文書)の署名認証



私署証書(私文書)の署名認証とは、提出された文書(契約書・渡航同意書など)の署名が真正であることを公証するものです。※手数料についてはこちらをご確認ください。

■署名欄のない文書をお持ちの方は、こちらをダウンロードしてお持ちください。(※署名欄は空欄のままでお願い致します。)
宣言書(※全部で2ページございますので、必要な物だけお使いください
 記入例 

■パスポートの認証を希望されるかたは、こちらをダウンロードしてお持ちください。(※署名欄は空欄のままでお願い致します。)
パスポート認証

   私署証書(私文書)の宣誓認証



私署証書(私文書)の宣誓認証とは、文書の記載が真実であることを宣誓した上で、その署名が真正であることを公証するものです。
この手続きを行うことによって、その文書の証明力を高めることができます。
ただし、文書の記載が虚偽であることを知りながら宣誓したときは過料の制裁を受けます。
※手数料についてはこちらをご確認ください。

■宣誓認証には別途宣誓書が必要になります。こちらをダウンロードしてお持ちください。(※署名欄は空欄のままでお願い致します。)
・ 宣誓書 (※全部で4ページございますので、必要な物だけお使いください)

 定款の認証(電子含)



株式会社、一般社団法人、一般財団法人などを設立するときは、まず定款案を作成し、これを公証人に認証してもらう必要があります。
認証ご希望の方は、
あらかじめ定款の案について公証人の添削を受けてください
定款のひな型はこちらを参考にしてください。 → 定款記載例


【実質的支配者となるべき者の申告制度】

平成30年11月30日から、株式会社・一般社団法人・一般財団法人の定款認証の嘱託人は、法人成立の時に実質的支配者となるべき者について、その氏名、住居及び生年月日等と、その者が暴力団員及び国際テロリストに該当するか否かを公証人に申告していただくように変わりました。
詳しくはこちら → 新しい定款について


【テレビ電話による電子定款の認証制度】

 平成31年3月29日から、テレビ電話による定款認証制度が始まりました。
株式会社、一般社団法人、一般財団法人について、公証人がテレビ電話を通じて
電子署名を持つ嘱託人と直接面談し、認証を行うというものです。
これによって、嘱託人は、自ら公証役場に出向くことなく認証を受けることができるようになります。

テレビ電話による認証の予約希望の方は,あらかじめ定款の案について公証人の添削を受けて、下記のフォームよりお申し込みください。

予約申し込みフォーム(案の事前確認済みの方のみ)

 確定日付



一般の私文書や契約書などの文書に、公証人の日付印を付し、その日に文書が存在したことを証明するものです。
なので、文書の成立や内容の真実性について公証するものではありません。
また、自筆証書遺言などに対して、確定日付を付与することはできません。

・ 手数料:一件700円





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