任意後見契約    
  
  
  委任者(後見をお願いする人)が、将来認知症などにより判断能力が不十分になった時に備えて、判断能力の正常な内に受任者(後見人となる人)との間で交わす契約書のことを言います。
  
  任意後見契約は公正証書によって作成しなければなりません。
  また、この契約は、公正証書を作成したときに契約が成立し、効力が生ずるのは、委任者または受任者等からの請求に基づいて、家庭裁判所が任意後見監督人(任意後見人の事務を監督する)を選任してからです。
  
  
 相談時に必要な資料 
  
  
参考:任意後見の作成の手引き
  
  
  委任者の必要資料
  *戸籍謄本
  *印鑑証明書(三か月以内のもの)
  *住民票
  
  受任者の必要資料
  *印鑑証明書(三か月以内のもの)
  *住民票
  
  
  
 作成の手順
   ※要予約
  ①公証人と面談
  (※この時点で関連資料がそろっていると、手続きが円滑に進みます)】
  
  ②ご依頼内容を基に公証人が公正証書文案を作成します。
  
   ※一週間から10日ほどかかります(込み具合にもよります)
  
  ③後日、再度来場していただきます。
  
  ④当事者様の署名押印をもって公正証書は作成です。