遺言公正証書について



遺言とは、個人の生前の意思を亡くなった後に実現させるための制度で、自分の財産の処分・遺産分割方法の指定のほか、祖先の祭祀主宰者(系譜、祭具及び墳墓の所有権を承継するもの)の指定などをすることができます。

遺言の効果としては、

公証人と面談の上作成するので、遺言者の真意・遺言内容など法律的疑義を残すことが無い。
半永久的に厳重保管されるので、紛失したり変造(既に存在する物に手を加えて新たに不正な物を作り出すこと)される恐れがない。
自筆証書とは異なり、家庭裁判所での検認を受ける必要がない。
その遺言公正証書により、すぐに登記等の手続きができる。
日本公証人連合会では、平成元年以降に作成した遺言公正証書に関しては、コンピュータによる遺言検索システムを導入しているので、存否が速やかに確認できる。

などがあげられます。

また、遺言公正証書の作成には、必ず
2人以上の証人の立ち合いが必要です。証人は、未成年のほか、遺言内容と利害関係の深い人物はなることができません。よって、受遺者・その配偶者・直系血族・未成年者・被後見人・推定相続人は証人になることはできません。


   相談時に必要な資料


※参考:遺言公正証書作成の手引


本人確認資料

*遺言者の印鑑証明書原本(三か月以内のもの)
*戸籍謄本

財産の関係資料

*不動産の場合:登記事項証明(法務局で取得してください)・納税通知書(もしくは固定資産評価証明書)
*預貯金の場合:銀行名・支店名・残高がわかるもの通帳のコピー
*その他(有価証券など):詳細がわかるもの

受遺者の関係資料

*法定相続人の場合:戸籍謄本(間柄が分かるように取得)
*他人の場合:住民票
*法人の場合:法人の履歴事項全部証明


立合い証人の関係資料

*運転免許証等の本人確認資料・職業


 作成の手順 ※要予約



①公証人と面談
(※この時点で関連資料がそろっていると、手続きが円滑に進みます)

②ご依頼内容を基に公証人が公正証書文案を作成します。

 ※一週間から10日ほどかかります(込み具合にもよります)

③後日、再度来場していただきます。

④当事者様の署名押印をもって公正証書は作成です。




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