遺言公正証書について



遺言とは、個人の生前の意思を亡くなった後に実現させるための制度で、自分の財産の処分・遺産分割方法の指定のほか、祖先の祭祀主宰者(系譜、祭具及び墳墓の所有権を承継するもの)の指定などをすることができます。

遺言の効果としては、

公証人と面談の上作成するので、遺言者の真意・遺言内容など法律的疑義を残すことが無い。
半永久的に厳重保管されるので、紛失したり変造(既に存在する物に手を加えて新たに不正な物を作り出すこと)される恐れがない。
自筆証書とは異なり、家庭裁判所での検認を受ける必要がない。
その遺言公正証書により、すぐに登記等の手続きができる。
日本公証人連合会では、平成元年以降に作成した遺言公正証書に関しては、コンピュータによる遺言検索システムを導入しているので、存否が速やかに確認できる。

などがあげられます。

また、遺言公正証書の作成には、必ず
2人以上の証人の立ち合いが必要です。証人は、未成年のほか、遺言内容と利害関係の深い人物はなることができません。よって、受遺者・その配偶者・直系血族・未成年者・被後見人・推定相続人は証人になることはできません。


   相談時に必要な資料



本人確認資料


*遺言者本人の3か月以内に発行された印鑑登録証明書
(ただし、印鑑登録証明書に代えて、運転免許証、旅券、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(同カードは平成27 年12 月に発行を終了していますが、有効期間内であれば利用できます。)等の官公署発行の顔写真付き身分証明書を遺言者の本人確認資料にすることもできます。)

*遺言者本人の戸籍謄本


財産の関係資料

*不動産の場合:登記事項証明(法務局で取得してください)・納税通知書(もしくは固定資産評価証明書)
*預貯金の場合:銀行名・支店名・残高がわかるもの通帳のコピー
*その他(有価証券など):詳細がわかるもの


受遺者の関係資料

*法定相続人の場合:戸籍謄本(続柄が分かるように取得)
*他人の場合:住民票
*法人の場合:法人の履歴事項全部証明


立合い証人の関係資料

*運転免許証等の本人確認資料


参照:公正証書遺言の作成・Q3


 作成の手順 ※要予約



①公証人と面談
(※この時点で関連資料がそろっていると、手続きが円滑に進みます)

②ご依頼内容を基に公証人が公正証書文案を作成します。

③後日、再度来場していただきます。

④当事者様の署名押印をもって公正証書は作成です。




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