執務時間
平日: 9:00~17:00
12:00から13:00までは休憩時間とさせていただきます。
※窓口受付は16:00までとなります。
※土・日・祝祭日・年末年始の業務は行っておりません。
公正証書の作成
公正証書とは、法律家である公証人が法に基づき作成する公文書のことです。
代表的なもので遺言、養育費・財産分与などの離婚給付契約、金銭消費貸借契約(債務弁済契約)や土地建物などの貸貸借契約等があげられます。
くわしくはこちらを参照してください:公証事務一覧
また、公正証書の作成に係る手数料は、公証人手数料令によって定められています。正確な金額は証書内容が決まった段階で算定されます。
くわしくはこちらを参照してください:手数料について
①公証人と面談
(※この時点で関連資料がそろっていると、手続きが円滑に進みます)】
②ご依頼内容を基に公証人が公正証書文案を作成します。
※一週間から10日ほどかかります(込み具合にもよります)
③後日、再度来場していただきます。
④当事者様の署名押印をもって公正証書は作成です。
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