離婚公正証について



離婚給付契約公正証書とは、離婚に際しての合意内容を、公証人が公文書にしたものです。
一般的に証書内に盛り込める内容は、以下の通りです。

離婚の合意・確認(親権者の指定)
子どもの養育費の定め
面会交流の定め
財産分与の定め
慰謝料の定め
年金分割の定め(※年金事務所に提出する際は、別途年金分割の公正証書を作成することをお勧めいたします)
住所変更等の通知義務
清算条項(円満解決の確認、プライバシーの尊重)
強制執行認諾


 相談時に必要な資料について ※要予約


※参考:公正証書作成の手引

本人確認資料(いずれかひとつ)

*運転免許証(※運転免許証と現住所が違う場合、運転免許証のほかに「住民票」が必要です)
*印鑑証明書(三か月以内のもの)
*パスポート+住民票
                   

夫婦の戸籍謄本(養育費の定めがある場合は子供も記載されているもの)
 ※すでに離婚されている場合は、二人の新しい戸籍謄本が各一通必要です

年金分割(行う方のみ)について

*年金手帳各一通
*年金分割のための情報提供通知書


作成の手順



①公証人と面談
(※この時点で関連資料がそろっていると、手続きが円滑に進みます)

②ご依頼内容を基に公証人が公正証書文案を作成します。

 ※一週間から10日ほどかかります(込み具合にもよります)

③後日、再度来場していただきます。

④当事者様の署名押印をもって公正証書は作成です。


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