離婚公正証について
離婚給付契約公正証書とは、離婚に際しての合意内容を、公証人が公文書にしたものです。
一般的に証書内に盛り込める内容は、以下の通りです。
① 離婚の合意・確認(親権者の指定)
② 子どもの養育費の定め
③ 面会交流の定め
④ 財産分与の定め
⑤ 慰謝料の定め
⑥ 年金分割の定め(※年金事務所に提出する際は、別途年金分割の公正証書を作成することをお勧めいたします)
⑦ 住所変更等の通知義務
⑧ 清算条項(円満解決の確認、プライバシーの尊重)
⑨ 強制執行認諾
相談時に必要な資料について ※要予約
※参考:公正証書作成の手引
本人確認資料(いずれかひとつ)
*運転免許証(※運転免許証と現住所が違う場合、運転免許証のほかに「住民票」が必要です)
*印鑑証明書(三か月以内のもの)
*パスポート+住民票
夫婦の戸籍謄本(養育費の定めがある場合は子供も記載されているもの)
※すでに離婚されている場合は、二人の新しい戸籍謄本が各一通必要です
年金分割(行う方のみ)について
*年金手帳各一通
*年金分割のための情報提供通知書
作成の手順
①公証人と面談
(※この時点で関連資料がそろっていると、手続きが円滑に進みます)】
②ご依頼内容を基に公証人が公正証書文案を作成します。
※一週間から10日ほどかかります(込み具合にもよります)
③後日、再度来場していただきます。
④当事者様の署名押印をもって公正証書は作成です。
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