公証役場とは
公証役場とは 公証人が、遺言、各種契約、事実実験等の公正証書の作成、定款や私文書の認証、確定日付の付与などの職務を行う公の事務所です。
千葉公証役場では、これらの職務を、公証人5人と補助者として千葉地方法務局長の認可を受けた書記8人で行っています。
公証人は、原則として公証役場内で職務を行うものとされていますが、案件の性質などにより(病床等)千葉県内であれば病院や介護施設、ご自宅等に出張することもできます。(※千葉県外に出張することはできません。)
また、千葉県内には、千葉市内にある「千葉公証役場」のほか、市川市、船橋市、木更津市、銚子市、松戸市、柏市、成田市、館山市及び茂原市に公証役場が設置されています。
公証人とは
長年、裁判官、検察官、法務局長などの職にあった法律専門家の中から法務大臣によって任命されています。
公証人法に定めのある公証人の職務内容(公証人法第1条)は、当事者その他の関係人の嘱託により、
① 法律行為その他私権に関する事実について公正証書を作成すること
② 私署証書に認証を与えること
③ 株式会社等の定款に認証を与えること
ですが、この他、他の法令による職務として、
■遺言公正証書の作成(民法第969条)
■公正証書による執行文の付与(民事執行法第26条第1項)
■確定日付の付与(民法施行令第5条、第6条)
等の職務を行います。
公証人は、公証人法の規定により法務大臣が任命し(公証人法第11条)、指定された地にその役場を設ける、実質的意義における国家公務員であるとされています。
また、公証人は、取り扱った事件について守秘義務を負う(公証人法第4条)ほか、法務大臣の監督を受けることとされています(公証人法第74条第1項)。
なお、公証人は、職務の執行につき、嘱託人から、手数料、送達に要する料金、登記手数料、日当及び旅費を受けることができ、その額は、政令(公証人手数料令)の定めるところによります。これ以外の報酬については、名目にいかんを問わず受け取ってはなりません(公証人法第7条)。
参照:公証事務一覧
参照:手数料について
千葉公証役場の公証人
公証人 | 連絡先 |
小宮山茂樹 | chibanotary.komiyama@gmail.com |
野村 高弘 | info@chiba-ko-office.com |
小川 浩 | info@chiba-ko-office.com |
高橋 真 | info@chiba-ko-office.com |
和田 澄男 | info@chiba-ko-office.com |
所在地
名称 | 千葉公証役場 |
住所 | 〒260-0015 千葉市中央区富士見1丁目14番13号 千葉大栄ビル8階奥 ※ナビを設定する場合は、住所の設定でお願いいたします。 →電話番号で設定すると旧役場に案内されるので、ご注意ください。 |
電話番号 | 043 (227) 3661 043(224)1408 043(222)2876 ※おい合わせ・ご予約はお電話でお願いいたします (メールでのお返事には時間がかかる場合がございます) |
FAX番号 | 043(222)0503 |
info@chiba-ko-office.com |